永住許可は、在留資格を有する外国人が「永住者」への在留資格の変更を希望する場合に法務大臣が与える許可です。
在留資格「永住者」は、在留活動及び在留期間のいずれも制限されないという点で、他の在留資格と比べて大幅に在留管理が緩和されます。このため、永住許可については、通常の在留資格の変更よりも慎重に審査する必要があることから、一般の在留資格変更許可手続きとは独立した規定が設けられています。
「永住者」となった後でも、再入国許可を取得せず出国した場合や出国後に再入国許可の期限が経過した場合には、「永住者」の在留資格を失うことになるので注意してください。
また退去強制手続き、在留資格取消手続きの対象となるほか、居住地等の変更届出義務や、在留カードの有効期間の更新義務が課されます。

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