在留資格「日本人の配偶者等」とは

在留資格「日本人の配偶者等」は、 日本人の配偶者、日本人の特別養子又は日本人の子として出生した者という身分又は地位を有する者としての活動が該当します。日本に在留中に行うことができる活動の範囲に制限がありません。

「子」には、嫡出子のほか、認知された非嫡出子が含まれますが、養子は含まれません。出生の時に父又は母のいずれか一方が日本国籍を有していた場合、また、本人の出生前に父が死亡し、かつ、その父が死亡のときに日本国籍を有していた場合が、「日本人の子として出生した」にあたります。(外国で出生した場合も含まれます。)

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