配偶者ビザ申請
外国籍の方と国際結婚を行い、一緒に日本で生活をしていくためには、配偶者に関する在留資格を取得する必要があります。
配偶者ビザの取得にあたっては、結婚の信ぴょう性や日本で生計を維持することができることを申請者本人が立証する必要があり、この立証が不十分であると本来許可になる案件も不許可になる場合があります。各個人の状況を整理し、審査要件を満たしていることを証明する資料の準備を行うことが重要です。
下記のような方に日本国際行政書士事務所をご利用いただいております。
- 国際結婚と配偶者ビザ手続きに詳しく、実績豊富な事務所を探している。
- 配偶者ビザの取得要件を満たしているか不安である。
- 収入が高くなく、配偶者ビザを取得できるか不安である。
- 夫婦の年齢差が離れている、出会いがSNSの為、結婚の信ぴょう性を立証できるか不安である。
- 過去に素行不良があった。難民申請中である。
- コロナの影響で直接交流が少ない。また会えてない期間が長く結婚の信ぴょう性を立証できるか不安である。
配偶者ビザ取得に関するお悩み、問題の解決をサポート致します。
配偶者ビザの申請は、交際の経緯、交際期間、収入、経歴等によって、申請方法が異なります。当事務所は、各ご夫婦ごとの状況を丁寧にヒアリングし、最適な方法で配偶者ビザの申請を行い、許可の取得をサポート致します。
自己申請で不許可になった案件を解決致します。
自己申請で不許可になってもご安心下さい。当事務所が不許可になった理由を確認し、許可が出るための最適な方法をご提供し許可の取得をサポート致します。
日本での経済基盤が不安定でも配偶者ビザを取得致します。
配偶者ビザ取得要件の一つに生計要件があります。夫婦の状況によっては、必ずしも安定的な収入があるとは限りません。様々な選択肢を考案し、生計維持能力を明らかにし、婚姻生活の安定性を立証することにより、許可を取得します。
インターネットでの出会いや年齢が離れている婚姻もお任せください。
配偶者ビザ・結婚ビザは、結婚をすれば必ず取得できるわけではなく、申請者本人で、結婚の信ぴょう性を立証することが必要です。婚姻に至った経緯の詳細な説明書の作成、それを裏付ける資料を収集し、結婚の信ぴょう性を立証していきます。
過去の素行不良や、難民申請中からの配偶者ビザの変更も承ります。
過去に素行不良があった方(不法就労経験者等)の配偶者ビザ取得や難民申請中からの配偶者ビザへの変更も当事務所で解決しております。入管当局の審査要領を基に、今後の日本での生活環境、法的根拠を明らかにした書面を作成致します。
明朗な料金体系と返金保証制度
当事務所では、各業務、各種サービスの料金を明確に定め、明朗会計のパッケージプランをご用意しております。「何にいくらかかるのかわからない」といったご心配は不要です。
また日本国際行政書士事務所では「許可」というお客様の満足のために専門知識を駆使し、結果を出すことにこだわっております。ビザ申請は法務大臣が最終的に決裁するものであり、100 %許可が出るという判断は、どの専門事務所でも出来ませんが、当事務所では専門知識とこれまでの経験から許可を得ることできる案件か、否かを事前に判断することが可能です。
その為、ご依頼をお受けしたのにも関わらず、不許可になった場合は、全額返金保証制度を設けております。