「経営管理ビザ」サービスについて

経営管理ビザ申請

経営管理ビザ申請にあたっては、事前に「会社設立」、場合によっては「営業許可」を取得しなければなりません。会社設立に関しては、高い費用を要しますが、正規の手続きを踏めば原則必ず設立が出来ます。また、経営管理ビザを必ず取得できるということも考えて会社設立を戦略的に行う必要があります。そのため、会社設立にあたっては、いくら作業が速くても、料金が安くても、「経営管理ビザが取得できない」ということでは意味がありません。外国籍の方にとっては、日本に在留して活動できるか、否かが決まってしまう在留資格(ビザ)だからこそ、日本国際行政書士事務所では「許可」というお客様の満足のために専門知識を駆使し、結果を出すことにこだわっております。

下記のような方に日本国際行政書士事務所をご利用いただいております。

  • 会社設立、経営管理ビザビザ手続きに詳しく、専門知識と実績豊富な事務所を探している。
  • 日本で会社を設立し、経営管理ビザを取得したい。
  • 経営管理ビザ申請に必要な「事業計画書」を、どうやって書けばいいか分からない。
  • 申請書類の書き方やどんな必要書類を集めれば許可を取得できるか知りたい。
  • 経営管理ビザ取得までのスケジュールや許可要件を知りたい。
  • 確実に経営管理ビザを取得したい。

経営管理ビザ取得に関するお悩みを完全サポート致します。

経営管理ビザ申請は会社設立から事業計画書の作成、損益計画書の作成、また収集する書類も多く、申請までに必要な作業が非常に多岐に渡ります。数多くの経験と実績を持つ当事務所が経営管理ビザの取得を最後までサポートさせて頂きます。

自己申請で不許可になった案件を解決致します。

自己申請で不許可になってもご安心下さい。当事務所が不許可になった理由を確認し、許可が出るための最適な方法をご提供します。

審査の上で最も重要な事業計画書の作成をサポート致します。

新設会社を設立し、経営管理ビザを取得するために、事業計画書の内容は審査上、最も重要な要素となります。

経営管理ビザ申請に必要な書類を集めて申請しても、事業計画書で事業の「安定・継続性」がないと判断されれば不許可となる可能性があります。経営管理ビザが取得できるよう、当事務所が完成度の高い事業計画書の作成を行います。

経営管理ビザ取得後もサポート致します。

経営管理ビザを新規で取得した場合、ほとんどのケースで最初にもらえる在留期間は1年となります。許可が出たからといって終わりではありません。

更新でも確実に許可がもらえるよう、更新までの間に気をつけることや会社としてしなければならないことなどをお伝えさせて頂きます。

明朗な料金体系と返金保証制度

当事務所では、各業務、各種サービスの料金を明確に定め、明朗会計のパッケージプランをご用意しております。「何にいくらかかるのかわからない」といったご心配は不要です。

また日本国際行政書士事務所では「許可」というお客様の満足のために専門知識を駆使し、結果を出すことにこだわっております。ビザ申請は法務大臣が最終的に決裁するものであり、100 %許可が出るという判断は、どの専門事務所でも出来ませんが、当事務所では専門知識とこれまでの経験から許可を得ることできる案件か、否かを事前に判断することが可能です。

その為、ご依頼をお受けしたのにも関わらず、不許可になった場合は、全額返金保証制度を設けております。